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オリジナルロゴTシャツを作る前に知っておきたい著作権・商標・フォント商用利用【販売前チェックリスト】 - 3Dプリンタブログ | 3DLab
DIY・ものづくり

オリジナルロゴTシャツを作る前に知っておきたい著作権・商標・フォント商用利用【販売前チェックリスト】

3DLab
2026年5月20日
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「オリジナルTシャツを作ったら、メルカリやSUZURIで販売したい」——3DプリンターやDIYでTシャツを作り始めると、自然とこういう発想になります。ですが、デザインに使うキャラクター・企業ロゴ・フォント・写真は、すべてが自由に使えるわけではありません。最悪の場合、損害賠償請求や警察沙汰になることもあります。本記事では、トラブルを未然に防ぐためのチェックリストを、初心者にも分かりやすくまとめます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスではありません。判断に迷う場合は弁護士・弁理士などの専門家にご相談ください。

「自分用」と「販売」で全く違うルール

多くの方が誤解しがちですが、著作権・商標のルールは「使う目的」で大きく変わります。

自分用(私的使用)の場合

著作権法30条には「私的使用のための複製」が認められています。家族や本当に近しい範囲で楽しむなら、ほぼすべてのものを自由に使えます。たとえば「お気に入りキャラクターを印刷したTシャツを着る」のは、自分1人で着る限り問題視されないケースがほとんどです。

販売・配布・SNS投稿の場合

一方、第三者に渡す(売る・あげる・SNSに着用写真を投稿する)と、ほぼすべての権利保護対象に抵触します。販売が絡んだ瞬間、ルールは一気に厳しくなる——これが基本中の基本です。

用途判定
自分1人で着る原則OK(著作権法30条)
家族・親しい友人にプレゼントグレー(私的範囲を逸脱する解釈も)
SNSで着用写真を投稿キャラ・ロゴが写ると著作権・商標問題発生の可能性
メルカリ・BASEで販売NG(明確に違法)
イベントで無料配布NG(複製行為そのものが対象)

使ってはいけない3大要素 — キャラ・ロゴ・写真

1. キャラクター(アニメ・漫画・ゲーム・絵本)

ディズニー、ポケモン、ジブリ、サンリオなどの著名キャラクターは絶対NGです。著作権法に加えて、各社が登録商標として保有しているケースもあり、二重に保護されています。「ファンアートだから」「公式じゃないって明記すれば」も、販売が絡めば違法行為に変わりはありません。

2. 企業ロゴ・ブランドロゴ

Nike、Apple、コカ・コーラなどの企業ロゴはすべて商標登録されています。商品にロゴを付けて販売する行為は、商標権侵害として刑事・民事両面で問題になります。「リスペクト」や「パロディ」も基本的に同様にアウトです。

3. 他人が撮影した写真

Pixabay や Unsplash など「商用利用可」のフリー素材以外の写真は、たとえネットで拾った写真であっても著作権が発生しています。Tシャツに印刷して販売した場合、撮影者から著作権侵害で訴えられる可能性があります。

フォント(書体)の商用利用ルール

意外と見落とされがちなのが「フォント」です。Tシャツに文字を入れる場合、使ったフォントが商用利用OKかを必ず確認してください。

OS標準フォントの商用利用

  • macOS / Windows プリインストールフォント:基本的にOSの一部として商用利用可能(ヒラギノ角ゴ・游ゴシック・Helvetica など)。ただしフォント自体を再配布するのはNG。
  • Microsoft Office同梱フォント(メイリオ等):Office製品で作成した成果物の商用利用は許諾されています。

商用OKの代表的なフリーフォント

  • Google Fonts:Noto Sans JP、M PLUS など、ほぼすべてSIL Open Font Licenseで商用可。
  • 源ノ角ゴシック(Source Han Sans):Adobe・Google共同開発、商用利用可。
  • Adobe Fonts:Creative Cloud契約者は商用利用可(ただしロゴ商標登録は別途規約確認)。

使ってはいけないフォント

  • 無料配布でも「個人利用のみ」と明記されているもの
  • 有料フォントの体験版・無断ダウンロード版
  • ライセンス表記が不明確なフォント

「フォントを使う」=「フォントメーカーとライセンス契約を結ぶ」と考えると分かりやすいです。ライセンスを読まずに使うのは、契約書を読まずにサインするのと同じです。

販売前チェックリスト(保存版)

Tシャツを販売する前に、以下のチェックリストですべて「YES」になることを確認してください。1つでも「NO」があれば、販売は見送るか、デザインを変更しましょう。

  1. □ デザインに、有名キャラクター・企業ロゴ・他人の写真を使っていない
  2. □ 使っているフォントは、商用利用許可があることを公式サイトで確認した
  3. □ 使っている素材(イラスト・パターン)は、商用OKのライセンスで提供されている
  4. □ 自分でデザインした場合、参考にしたものに引っ張られすぎていない(依拠性の問題)
  5. □ 販売名・ブランド名が、既存の登録商標と類似していないことを特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で確認した
  6. □ ライセンス情報をスクリーンショットや書類で保存している

メルカリ・SUZURI販売時の具体的リスク

個人間販売プラットフォームは「権利者から削除要請が来やすい」場でもあります。ありがちなトラブル例を整理します。

パターン1:出品直後に削除+警告メール

キャラクター・ブランドロゴ系は、各社の監視ツールが自動検出しており、出品から数時間で削除されることが多々あります。1〜2回までは警告で済みますが、繰り返すとアカウント停止になります。

パターン2:弁護士からの警告書送付

規模が大きい侵害(高額・大量販売)は、権利者の弁護士から直接、内容証明郵便で警告書が届きます。この時点で示談金100万円〜の請求になることもあります。

パターン3:刑事告訴

非常に悪質と判断された場合(偽ブランド販売など)は、著作権法違反・商標法違反で刑事告訴される事例もあります。著作権法119条では「10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」と定められています。

「個人だからバレない」「すぐ削除すればOK」は通用しないのが現実です。販売を考えるなら、自分でゼロから作ったデザインか、商用利用が明確に許可された素材のみを使う——これが最も安全な道です。

よくある質問

キャラクターの「ファンアート」として描いたものを販売するのはOKですか?

原則NGです。「自分で描いた」絵であっても、明らかに既存キャラクターを認識できる場合は、原作の著作権侵害に該当する可能性が高いです。販売せず個人で楽しむ範囲に留めましょう。

「商用利用可」のフリー素材なら、ロゴとして登録もできますか?

商用利用可と商標登録可は別のルールです。多くのフリー素材は「商用利用可だが商標登録は不可」とされています。販売は可能でも、ブランドロゴとしての登録は別途確認が必要です。

家族にプレゼントするTシャツも著作権に注意が必要ですか?

厳密にはグレーゾーンです。著作権法30条の「私的使用」は「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」とされており、家族なら問題ないとする解釈が一般的です。ただしSNSに写真を投稿すると公衆送信権の問題が発生する可能性があります。

パロディなら大丈夫って聞きましたが本当ですか?

日本にはアメリカのような「フェアユース」の概念がなく、パロディも著作権侵害になるケースが多いです。海外で許容されているからといって、日本でも安全とは限りません。慎重に判断してください。

参考リンク

タグ

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